同一労働同一賃金2020年10月2日Written by kometsubu コメントする 私の関わるNPO法人の雇用関係の規定の見直しの中で、同一労働同一賃金に係る法改正を受けての職員とパートタイマーの交通費の支給に関して議論となりました。 同一労働同一賃金の理念は最もなことでありますが、現場での対応には難しさがあることを痛感しました。法の理念と現場の実態を踏まえて、両者の成り立つ姿を追求したいと思います。 追求の 中島源陽 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連
コメントはまだありません