宮城県社会福祉協議会の会長の報酬が月49万円に決定をしたようであります。先日の社会福祉協議会の理事懇談会において、その結論を留保し、その取り扱いを副会長に一任したのですが、結局は事務局原案の通り、会長職の月報酬額は49万円となったのでした。
ついこの間まで、「上限の103万円か!」と言われていたことを考えると、随分引き下げられてなと感じる方もいるかもしれませんが、実は勤務予定が週2日であるということがその前提にあることを考えると、(103万円÷21日*10日=49万円)結局は月に21日間をフルに勤務した場合は103万円を認めるということが、その裏側にあるということだと思うのであります。しかも、その報酬の原始は明らかに税金で賄われているのです。
この週2日勤務で月49万円の報酬は、多くの県民の理解を得ることができる、誰もが納得のできる額なのでしょうか?私は大いに疑問を感じ、今日の県議会保健福祉委員会で質疑をさせて頂きましたが、十分納得のできる状況とはなりませんでした。むしろ今後益々考えるべきことがあると感じました。金額の問題ということだけではなく、県と社会福祉法人との関係や今後の社会福祉協議会のあり方等について、大いに議論を深めていきたいと思いました。
宮城県議会議員 中島源陽
