理容組合の苦悩

理容組合の役員の方々との懇談があり、昨今の情勢の中で、福祉施設への出張理容の問題が取り上げられました。法的には、出張理容を利用できるのは、要介護3以上の方(自力では理容店に行けない方)に限定されているにも関わらず、現場では施設に入っていれば誰もが利用できると考えてしまい、許可を受けていない方が安価な料金ですべての人を対象にしている例があるとのことでした。

何とも、悪知恵の働く人がいるものだと思いましたが、正規にサービスを提供しようとしている組合員さんが不利益を被っている状態は是正する必要があります。今後、県の役割の中でできることを検討していきたいと思います。

宮城県議会議員 中島源陽

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